脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることに

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脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることに

2020年2月7日の中医協の中で医科診療報酬点数表が公表されました.

リハビリテーションに関連する部分については前回とほぼ同様の内容であり,疾患別リハビリテーション料についても大きな変化はありませんでした.

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今回の中医協の中で見落としがちなのがロボティクスを用いたリハビリテーションの評価です.

今回は脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることになった件について考えてみたいと思います.

white robot action toy

 

 

 

 

 

これまでの診療報酬上におけるロボティクスの評価

ロボティクスと言えば,平成30年度 診療報酬改定の中で難病患者に対して条件付きでHAL等のロボットスーツを用いたリハビリテーションが評価されることとなりました.

歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)

  1. J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)900点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定 する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付 されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を 満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難 病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。

3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。

 

(1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥー ス病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの患者に対し て、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しない ような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。

(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実 施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、 9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。

(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改 善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カン ファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付する こと。

ロボティクスと言えば脳卒中片麻痺例に対する研究報告も増え,脳卒中治療ガイドラインでも推奨されているにもかかわらず,これまで脳血管疾患等リハビリテーション料においてロボティクスは全く評価されておりませんでした.

ロボティクスと言えば,導入にかなりのコストが必要ですので,診療報酬上の評価が無ければなかなか導入が難しいというのが実際でした.

 

 

 

 

 

これまでの診療報酬上におけるロボティクスの評価

今回は脳血管疾患等リハビリテーション料においてロボティクスが評価されることとなりました.

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料  1・2 (略)
5 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

残念ながら月1回に限り計画評価料として150点を加算するというものですので,費用対効果を考えると,物によっては導入しやすくなったと考えられます.

仮に月に100例にロボティクスを導入したとすると150,000円です.

年間にしても1,800,000円ですから,導入費用や保守・点検費用,消耗品等を考えると導入できるものは限られると思いますが…

厚生労働省への要望の際には月単位ではなく1単位当たりの過酸を提案したようですが,最終的に月当たりの計画評価量に落ち着いたようです.

残念ではありますが,こういった基準が新たに設けられたのは大きな一歩だと思います.

どういった機器が対象となるのか?

この図は厚生労働省に要望とした出された際の概要図です.

この中では上肢訓練支援ロボットやウェルウォークのような歩行訓練支援ロボット,FESなんかが挙げられております.

HALなんかはどうなるんでしょうか?

具体的にどの機器が対象となるのかは今後も疑義解釈で議論になるところでしょうね.

運動量増加機器といったネーミング

でも理学療法士・作業療法士の皆様は運動量増加機器」といった表現に違和感がありませんでしたか?

このネーミングはセンスがないですし,これらの機器の効果機序(運動学習等)を全く理解していないなといった印象を受けます.

ただただ運動量を増やすだけの機器といった捉え方でしかないのが非常に残念ですね.

 

今回は脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることになった件について考えてみました.

今回の改定における計画評価料ではまだまだ導入が難しいと考える施設がほとんどだと思いますが,診療報酬が削られる中で評価されたというのは価値があると思います.

理学療法士・作業療法士の間でロボティクスが当たり前に行われる時代もそう遠くはないのかもしれませんね.

コメント

  1. […] 脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることに今回は脳卒中リハでロボティクスが診療報酬上で評価されることになった件について考えてみました. 今回の改定における計 […]

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