2020年1月29日 中医協から来年度の診療報酬改定情報~地域包括ケア病棟編~

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2020年1月29日 中医協から来年度の診療報酬改定情報~地域包括ケア病棟編~

理学療法士・作業療法士の皆様も非常に気になる来年度の診療報酬改定の情報に関して,1月29日に中医協が発表されました.

今回はまず来年度の診療報酬改定の中でも注目されている地域包括ケア病棟について情報をお伝えしたいと思います.

 

 

 

 

 

400床以上の病院の同一保健医療機関内の一般病棟からの転棟を制限

地域包括ケア病棟を有する許可病床数が400床以上の病院について、入院患者のうち、同一保険医療機関内の一般病棟から転棟した患者の割合が一定以上である場合の入院料を見直す。
許可病床数が四百床以上の病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の
保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること。

これは予想通りでしたが,200床以上になるか400床以上になるかが争点でした.

今回は400床以上になりましたね.

400床未満の医療機関はほっと一息ついているのではないでしょうか.

また一般病棟からの転棟割合が6割未満ですからけっこう厳しいですね.

まだ転棟割合が6割を超えると具体的にどのくらい入院料が提言になるのかが示されておりませんが,一般病床を削っておいしい地域包括ケア病棟へ転換した400床以上の医療機関は,今後の運用を考えるでしょうね.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び3における施設基準の見直し

当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上(以前は一割でした)であること

当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上(以前は三人)であること。

在宅サービスの利用回数の基準が増加

これもけっこう厳しいものになりましたね.

やはり地域包括ケア病棟という名前の病棟だけあって本来の地域包括ケアを意識した改訂になりそうですね.

 

 

 

 

 

 

 

 

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置

入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

これまでは当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていることといった記載しかありませんでしたが,この点は厳しくなりました.

地域包括ケア病棟には入退院支援機能は必須ですから当然と言えば当然でしょう.

 

 

 

 

 

 

 

 

患者の入棟時に測定したADLスコアの結果等を参考にリハビリテーションの必要性を判断することを要件とする

リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。

理学療法士・作業療法士に直接的に関連するところです.

きちんと必要性を判断してリハビリテーションを実施しなさいという話ですが,リハビリテーション実施計画書を入棟時にきちんと作成していた病院にとってはあまり大きな改定ではないかもしれませんね.

当たり前のことを当たり前にやりなさいということですね.

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケア病棟の転棟時の算定方法の見直し

診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定する。なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法に関わらず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して60日間とする。

これまではDPC点数を地域包括病棟入院料が上回ったら転棟させるといった入院料が高くなるようなベッドコントロールをしていた病院が多かったわけですが,こういった運用はできなくなりますね.

少し美味しい部分が少なくなりましたが,最終的に入院料がどうなるかで今後もおいしい病棟かどうかが変化するというところでしょうね.

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケア病棟の届出に関する見直し

許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料を届け出られないこととする。ただし、令和●年●月●日時点で地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている病棟又は病室を維持することができる。

予想以上に増えましたからね.

地域包括ケア病棟…

これ以上は必要ないし,400床以上の規模の病院がお金稼ぐためだけに機能転換をこれ以上しないように杭を打った形ですね.

 

 

今回はまず来年度の診療報酬改定の中でも注目されている地域包括ケア病棟について情報を理学療法士の視点でお伝えしました.

まだまだ確定していない情報も多いですが今後の動きから目が離せませんね.

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