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2020年1月29日 中医協から来年度の診療報酬改定情報~地域包括ケア病棟編~
理学療法士・作業療法士の皆様も非常に気になる来年度の診療報酬改定の情報に関して,1月29日に中医協が発表されました.
今回はまず来年度の診療報酬改定の中でも注目されている地域包括ケア病棟について情報をお伝えしたいと思います.
400床以上の病院の同一保健医療機関内の一般病棟からの転棟を制限
許可病床数が四百床以上の病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の
保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること。
これは予想通りでしたが,200床以上になるか400床以上になるかが争点でした.
今回は400床以上になりましたね.
400床未満の医療機関はほっと一息ついているのではないでしょうか.
また一般病棟からの転棟割合が6割未満ですからけっこう厳しいですね.
まだ転棟割合が6割を超えると具体的にどのくらい入院料が提言になるのかが示されておりませんが,一般病床を削っておいしい地域包括ケア病棟へ転換した400床以上の医療機関は,今後の運用を考えるでしょうね.
地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び3における施設基準の見直し
当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上(以前は一割でした)であること
当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上(以前は三人)であること。
在宅サービスの利用回数の基準が増加
これもけっこう厳しいものになりましたね.
やはり地域包括ケア病棟という名前の病棟だけあって本来の地域包括ケアを意識した改訂になりそうですね.
入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
これまでは当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていることといった記載しかありませんでしたが,この点は厳しくなりました.
地域包括ケア病棟には入退院支援機能は必須ですから当然と言えば当然でしょう.
患者の入棟時に測定したADLスコアの結果等を参考にリハビリテーションの必要性を判断することを要件とする
理学療法士・作業療法士に直接的に関連するところです.
きちんと必要性を判断してリハビリテーションを実施しなさいという話ですが,リハビリテーション実施計画書を入棟時にきちんと作成していた病院にとってはあまり大きな改定ではないかもしれませんね.
当たり前のことを当たり前にやりなさいということですね.
地域包括ケア病棟の転棟時の算定方法の見直し
これまではDPC点数を地域包括病棟入院料が上回ったら転棟させるといった入院料が高くなるようなベッドコントロールをしていた病院が多かったわけですが,こういった運用はできなくなりますね.
少し美味しい部分が少なくなりましたが,最終的に入院料がどうなるかで今後もおいしい病棟かどうかが変化するというところでしょうね.
地域包括ケア病棟の届出に関する見直し
予想以上に増えましたからね.
地域包括ケア病棟…
これ以上は必要ないし,400床以上の規模の病院がお金稼ぐためだけに機能転換をこれ以上しないように杭を打った形ですね.
今回はまず来年度の診療報酬改定の中でも注目されている地域包括ケア病棟について情報を理学療法士の視点でお伝えしました.
まだまだ確定していない情報も多いですが今後の動きから目が離せませんね.
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