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理学療法士・作業療法士も気になる消費税増税
いよいよ2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられます.
理学療法士・作業療法士にとっても,今よりも2%も多く消費税を払うとなると,支出が多くなることが気になりますよね.
単純に20万円の支出があれば,4,000円支出が増えてしまうわけです.
ただ軽減税率制度によって,飲食料品や新聞など8%に据え置かれるものもあります.
軽減税率制度は増税による家計への影響を,できるだけ少なくする目的で導入されるわけですが,その適用範囲ついてはよくわかっていない方も多いと思います.
今回は理学療法士・作業療法士も気になる消費税増税について考えてみたいと思います.
8%と10%を見分ける基準はどこにあるのか?
8%と10%を見分ける基準はどこにあるのでしょうか?
まず8%に据え置かれるのは新聞・飲食料品の2分野です.
ただこの2分野の全てが対象というわけではありません.
対象になるかならないか見分け方を知っておくと便利です.
まずは新聞
基本的に新聞は定期購読のみが対象となりますので,電子版は対象外です.
また新聞は週2回以上発行されるものが対象となります.
つまり毎日郵便受けに届く新聞は8%ですが,コンビニで購入した新聞は対象にならないということです.
お酒と外食(イートイン・ケータリング)も対象外
飲食料品は酒類・外食等を除く飲食料品とされています.
酒類は酒類に分類されているかどうかで見分けられます.
酒税法では調理に使うみりんも酒類に含んでいますので,純粋なみりんは対象外となります.
ただしみりん風味調味料は酒類に含まれないので,軽減税率制度の対象となります.
外食の定義が難しいのですが,外食の定義は単なる譲渡か否かです.
お店で食べる純粋な外食のほか,ケータリング,出前(デリバリー),テイクアウト,イートインなど,外食に近い形で食事ができるサービスがあります.
これらが外食に分類されるのか,されないのかがわかりにくいのです.
どちらに分類されるかは,役務の提供を受けるものか単なる譲渡となるものかによって判断ができます.
軽減税率の対象になるのは単なる譲渡の場合ですので,お店で食べずテイクアウトをする,出前(デリバリー)を注文してお店の味を楽しむことは,単なる譲渡と判断されます.
では対象とはならない役務の提供とはどういうものが当たるのでしょうか?
これはテーブル,椅子,カウンターなど,食事をする設備が提供され,食事をするためのセッティングもしてもらった環境で食事を取る場合です.
たとえコンビニのおにぎりであっても,イートインを利用して食べれば役務が提供されたと判断されますので,消費税10%というわけです.
どうですか?なんとなくイメージが付いたでしょうか?
他にも知っておきたい飲食料品の軽減税率
役務の提供か単なる譲渡かの判断が難しいお店で購入するとき,どのタイミングで役務の提供か単なる譲渡のどちらかを判断するのでしょうか?
基本的には判断のタイミングは飲食料品をお店が提供するタイミングです.
よくファストフード店では店内でお召し上がりですか(消費税10%)?お持ち帰りですか(消費税8%)?と聞かれますよね.
このタイミングで判断されることとなります.
増税後は,コンビニでも同じように聞かれるようになるはずです.
また健康食品なども食品になるのか,医薬品扱いなのかによっても税率が変わります.
その商品が単なる健康食品であれば食品に分類されますが,「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等制品」の場合は,対象外の商品ということになります.
また同じ食事でも有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で提供される食事(1食640円以下,1日の金額が1,920円に達するまで)や,小中学校の義務教育における給食は軽減税率の対象です.
このあたりは介護保険分野で働く理学療法士・作業療法士にとっても無縁ではない話ではないでしょうか?
このような例外の話をすると,病気で入院中の食事は対象なのか?気になるかもしれませんが,病院入院中の食事の提供についてはもともと非課税となっておりますので考える必要はありません.
また大学や職場での学食,社食については,通常の外食とみなされ軽減税率の対象にはなりません.
特別な環境下以外の外食は,軽減税率の対象にならないと考えておいた方がよさそうですね.
軽減税率対象になるものをまとめると
- お酒以外の飲食料品(購入して持ち帰るもの)
- 新聞(対面販売,電子版は対象外)
- 飲食店,コンビニなどでのテイクアウト(店内でのイートインは対象外)
- 宅配,出前(デリバリー),Uber Eats(ウーバーイーツ)
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で提供される食事(1食640円以下,1日の金額が1,920円に達するまで)
- 小中学校の義務教育における給食
- 増税分が戻る「ポイント還元制度」も活用しよう
- クレジットカードで買い物
見逃せないポイント還元制度
今回の消費税増税では,「ポイント還元制度」も見逃せません.
こちらも生活防衛と消費の落ち込みを防止する目的で「軽減税率制度」とあわせてスタートします.
ポイント還元が受けられる期間は2019年10月から2020年6月までの9ヵ月間です.
中小・小規模事業者の小売店や飲食店などの支払いでキャッシュレス決済をした場合に,消費税込みの支払い金額の5%(フランチャイズ店の場合は2%)が還元されます.
還元の資金には税金が使われるようです.
対象となるキャッシュレス決済ですが,クレジットカードの他,スマートフォンを用いたQRコード決済,電子マネーなどが対象となります.
少し混乱する部分もあるかもしれませんが,消費税は多く払うことになったけれど、ポイントで増税分以上がもどってくると考えれば利用しない手はありませんね.
今回は理学療法士・作業療法士も気になる消費税増税について考えてみました.
理学療法士・作業療法士の皆さんも損をしないように賢く買い物をしたいですね.
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