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理学療法士・作業療法士も有給休暇の取得が義務化
計画的に5日以上の有休取得を
2019年4月に働き方関連法が施行され,年間5日以上の有給休暇取得が義務化されました.
この法律では,2019年4月から10日以上の有給が付与される労働者は,その日から1年以内に5日は取得するように義務づけられたのです.
案外知らない理学療法士・作業療法士が多いのですが,今回はこの有給休暇取得の義務化について考えてみたいと思います.
有給取得義務化について
今回の働き方関連法により,年10日以上の有給が与えられる労働者(管理者含む)は,対象有給が与えられた日から1年以内に5日間の有給休暇を使用する必要があります.
基本的には有給休暇有休を使う日は所属する病院や施設が日時を指定し,有給休暇を使わせることとなります.
なぜこんな法律ができたかですが,元来,労働基準法では労働者に対して一定数の有給を与えることが義務付けられているのですが,国による調査ではこの有給休暇取得率が著しく低い職場が多いことが明らかになったのです.
理学療法士・作業療法士に置き換えて考えると,確かに有給休暇って取得しにくいです.
自分が休暇をとればクライアントのリハビリが休みになるか,代わりにリハビリを依頼する必要があります.
なんとなく職場スタッフに迷惑をかけるとか,クライアントに引け目を感じて有給休暇を取得できないといった方も少なくないのではないでしょううか?
そもそもすべての労働者が安心して有給休暇を取得できていれば,今回の法律は必要なかったわけですが,労働基準法だけでは有給休暇が取得できない職場が多いといった背景に基づいて今回の法律ができたわけです.
有給休暇はどのくらい付与されるのか?
通常労働者の有給付与日数ですが勤続年数に従って有給休暇が付与されます.
具体的な有給休暇の付与日数ですが以下の通りです.
勤続年数半年:10日
勤続年数1年半:11日
勤続年数2年半:12日
勤続年数3年半:14日
勤続年数4年半:16日
勤続年数5年半:18日
勤続年数6年半:20日
勤続年数6年半以上:20日
ここで注意が必要なのはパートの人や時間短縮勤務の方も有給休暇の取得が可能であるといった点です.
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数についても定義がなされておりますので,ここは間違いのないようにしておきたいです.
有給休暇取得の方法
基本的には声まで通り理学療法士・作業療法士が管理者に申し出て有給休暇を使うこととなります.
有給取得の方法ですが,個別指定方式と計画年休制度といった方法に分類されます.
個別指定方式というのは,病院や施設が理学療法士・作業療法士ごとに有給休暇の取得数をチェックして,有休の消化が5日未満の理学療法士・作業療法士には有給休暇取得を促すといったもので,個別にチェックする方法となります.
個別指定方式のメリットとしては,理学療法士・作業療法士自身が有給取得日を決定できますので,理学療法士・作業療法士の満足度が高いといった点が挙げられます.
基本的には管理者に相談の上で,有給休暇取得日を決定することになりますので,変更を余儀なくされる場合もあります.
個別指定方式のデメリットとしては管理の手間がかかるといった点が挙げられます.
有給発生日から1年で有給取得を促さなければならないので,職員が多いと非常に大変です.
これに対して計画年休制度といった制度もあります.
これは病院や施設側が事前に有給休暇の日を決めてしまうといった制度です.
例えば,8月15日~20日を休んで下さいというふうに決めてしまうわけです.
こすれば有給休暇を使わざるを得ませんし,理学療法士・作業療法士の満足度は低くなるかも知れませんが,管理する側から言えば非常に手間の少ない方法だと考えられます.
有給取得義務化に違反したら?
今回の法律では有給休暇取得義務化に違反したら1従業員につき30万円の罰金が課せられることとなっております.
つまり500名の職場で全員がこの有給休暇義務化に違反すると,500×30万円=1億5000万円の罰金が課せられることになりますので,これは非常に大きなお金になります.
この制度であれば病院や施設も必死になって,有給休暇の取得を促すことになるでしょう.
今回は有給休暇取得の義務化について考えてみました.
皆様も計画的に有給休暇を取得しましょう.
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