リハビリテーション実施計画書へのFIM等の添付は13単位以内の患者も対象となる?

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リハビリテーション実施計画書へのFIM等の添付は13単位以内の患者も対象となる?

2022年3月31日に疑義解釈資料が出されました.

この疑義解釈の中でリハビリテーション実施計画書へのFIM等の添付に関しても回答がなされました.

今回はリハビリテーション実施計画書へのFIM等の添付は13単位以内の患者も対象となるといったお話です.

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疑義解釈の解答

標準的算定日数を超えて1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について,1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか?

 

(答)原則として測定を行う必要がある

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM測定の要件化

今回の診療報酬改定で取り上げられたのが,標準算定日数超えた場合のFIM測定の要件化です.

標準算定日数を超過した場合には,1ヶ月に1回以上FIM等を測定したうえで,FIM測定値を報告することが義務づけられました.

このFIM等のADL測定の要件化に関しましては,外来リハビリテーション対象者全例にといった噂もありましたが,最終的には算定上限日数を超えて算定する場合に限定されそうです.

一時は13単位以内の算定の場合にはFIMの添付は必要ないといった話もありましたが,最終的には13単位以内であっても算定上限日数を超えるとFIMの添付が必要なようです.

回復期リハビリテーション病棟に入院中のクライアントで算定上限日数を超えて算定するケースに関してはFIM測定は容易だと思いますが,外来のクライアントとなると難しいですね.

元来,標準算定日数を超えて算定する場合には,改善の見込みがあることが前提だったと思いますので,将来的にはFIMの改善が認められない場合には減点・返戻の対象になり得ると考えられるでしょう.

結局のところ将来的には標準算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定する場合には,ADLの改善が必要という解釈になるのでしょう.

つまりこれまでのような機能改善で延々と引っ張るというのはNGとなっていく可能性が高いです.

標準算定日数上限患者に対して,医療保険を用いた疾患別リハビリテーションを継続することを抑制するための序章と考えても良いでしょう.

 

 

 

 

 

 

 

システムの再構築が必要

リハビリテーション実施計画書にFIMの添付が必要となると,半年以内にシステムを修正する必要がありますね.

回復期リハビリテーション病院なんかでは現行ですべてのクライアントに対してFIMを測定している医療機関もあるかもしれませんが,急性期リハや外来リハだときついですね.

既に新年度に入りましたのでもう少し早く発表してほしかったという管理者の方も多いかもしれませんが,有用機関もありますしね.

少しずつ準備を進める必要があるでしょう.

 

今回はリハビリテーション実施計画書へのFIM等の添付は13単位以内の患者も対象となるといったお話でした.

これから疑義解釈についてはリハビリテーション関連のものもいろいろと出てくると思いますが,そのたびに健全な運用ができるようにシステムの修正を行っていく必要がありますね.

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