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理学療法士・作業療法士も知っておきたい兼業と副業の違い
最近は本業に加えて副業や兼業に勤しむ理学療法士・作業療法士も増えております.
副業や兼業にもさまざまな形がありますね.
個々で気になるのが副業と兼業の違いです.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい兼業と副業の違いについて考えてみたいと思います.
副業とは?
副業というのは本業以外の仕事で収入を得ることを指します.
兼業・サイドビジネスとも呼ばれ,雇用形態によってアルバイト・在宅ビジネス・内職などに分類されます.
本邦では明確に法律で副業が禁止されているわけではなく,就業後の時間の使い方は個人の自由です.
このため株式投資で利益を出したり,友人の引っ越しの手伝いで報酬をもらったなどのケースが懲戒の対象になることは基本的にありません.
また2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し,「モデル就業規則」から副業禁止の規定を削除しました.
モデル就業規則が改定されるまでは,労働者の遵守事項に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がありましたが,これを削除し新たに「副業・兼業」という章を設けて以下のような条文が追加されたのです.
第14章副業・兼業
(副業・兼業)
第67条労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
参考:厚生労働省「モデル就業規則」
これを受けて理学療法士・作業療法士の勤務する医療機関や施設でも副業を解禁する会社が少しずつ増えてきております.
兼業とは?
兼業農家なんて言葉をよく耳にしますが兼業というのは何を指すのでしょうか?
兼業というのは,一般的に職務以外の他の業務に従事することを指します.
副業との違いはより事業度が高い点です.
病院や施設に勤務しながら個人で事業を本格的に経営する場合も含まれ,本業以外の事業を同時に二つ以上掛け持ちしている状態を指します.
それぞれの仕事の関係については,一方が本業で他方が兼業のこともあれば,ほぼ同等ということもあり明確に定められていません.
一般的な意味での兼業と副業の違いとは?
では兼業と副業というのはどのような違いがあるのでしょうか?
実は兼業と副業の違いについて法律上では特に明確に定義はありません.
副業は一般的に漢字の意味が表す通り「主となる仕事とは別に仕事を持つこと」を意味します.
副業は収入,要する時間,労力が本業に比べて少ないという特徴があります.
理学療法士・作業療法士の場合であればメインのリハビリの仕事があって,リハビリの仕事の傍らで他の仕事を行うことを副業といいます.
本業のリハビリの仕事がメインで休日や余暇の時間に行うものは副業,どちらのリハビリの仕事と他の副業をそれぞれ週3日程度で並行して掛け持ちしている状態が兼業ということになります.
兼業と副業の共通点は「本業以外の仕事をする」点です.
仕事の頻度や事業度合いは異なっても,本業一つだけでなく他の仕事や慈善事業などから収入を得ている状態は,兼業でも副業でも共通している点です.
またスキルアップや人脈作り,自分の世界を広げる意味合いが大きいものを副業,収入のため事業のためという意味合いが強いものを兼業と呼ぶ場合もあります.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい兼業と副業の違いについて考えてみました.
兼業と副業の違いについて,法律上では特に明確に定義はありませんが、一般的にはある程度の基準で使い分けられているということですね.