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理学療法士・作業療法士は年金追納しないと損する?
理学療法士・作業療法士の皆様な学生時代の猶予されていた年金って追納しましたか?
そもそも年金追納ってした方がよいのでしょうか?
それともしなくてもあまり変わらないのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士は学生時代の年金を追納した方がよいのかどうかについて考えてみたいと思います.
年金の猶予制度
皆様もご存知の通り,日本に住んでいる20歳から60歳までの人は,国民年金保険の加入者として年金保険料を支払う義務があります。
ちなみに病院や施設に勤務している理学療法士・作業療法士の場合には,厚生年金保険に加入していれば国民年金にも加入していることになります.
しかしなかには厚生年金に加入しておらず,国民年金保険料を支払うのが難しいという場合もあるでしょう.
たとえば収入のない学生や就職がなかなか決まらない理学療法士・作業療法士です.
そういう理学療法士・作業療法士たちのために,国民年金には猶予や免除といった制度があります.
所得が低い学生は,申請をして認められることで「学生納付特例制度」を利用できます.
また本人と配偶者の所得額が一定以下で50歳未満の場合は、「納付猶予制度」を利用して,納付を猶予してもらうことが可能です.
どちらの場合でも,10年以内であれば追納ができますし,納付猶予期間は国民年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれます.
国民年金の追納とは
国民年金の猶予や免除を受けた場合は,10年間に限り保険料の追納をすることが可能です.
追納は古い猶予や免除分から行うことが原則となります.
追納する金額は猶予や免除を受けた年度の保険料に応じて決まります.
ただし猶予や免除を受けてから追納するまでに3年以上経過している場合には,規定の加算額が加わることになります.
追納をしたほうがいい?
40年納付した場合,受け取れる年金額は,1年あたり約78万です.
それでは免除を受けた場合の受取額と,追納した場合に受取額がどう変わるのかを考えてみましょう.
2018年度から2020年度まで納付猶予を受けていた場合
受け取れる年金額は,1年あたり約74万です.
追納する場合の納付額の合計は36万5000円(3年以上後に追納する場合は規定の加算があるため,正確にはこの金額ではありません)で,その場合は40年全額納付した場合の78万円全額が受け取れることになります.
1年あたりの受取額の差は4万円で,追納分の元が取れるのは約9年後ということになります.
つまり65歳から国民年金を受け取った場合,74歳で納付分の元が取れるという計算になります.
細かい計算は免除を受けた年や支給年によって異なります.
しかしどの場合でも,一部の年金が支給される「免除」の場合は,元を取るまでにかかる年数が「猶予」よりも長くなります.
とはいえ人生100年時代と言われ長生きリスクが注目を集める昨今です.
将来に備えておくのは決して悪いことではないでしょう.
今回は理学療法士・作業療法士は学生時代の年金を追納した方がよいのかどうかについて考えてみました.
結論から申し上げますと理学療法士・作業療法士は学生時代の年金を追納した方がよいということになります.
低賃金の理学療法士・作業療法士が学生時代の年金を追納するのは大変かもしれませんが,将来に備えてしっかりと追納しておきましょう.
10年間は追納が可能ですからね.