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理学療法士・作業療法士が参加する学会の参加費に消費税は必要ないの?
最近は理学療法士・作業療法士界隈の学会も以前に比較して数がかなり増えました.
理学療法士でいうと分科学会毎に学会が開催されるようになってから,秋の学会シーズンには毎週末に学会が開催されるということも多いでしょう.
学会の参加費も10,000円を超える学会が増えてきておりますが,少し気になるのが学会の参加費に対する消費税です.
理学療法士・作業療法士に関連する学会の場合には,学会の参加費に消費税が含まれていることってあまりないと思いますが,これって問題無いのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士が参加する学会の参加費に消費税は必要ないのかどうかについて考えてみたいと思います.
学術大会における税務
実は理学療法士・作業療法士の間ではあまり知られていないことですが,学会への入会費や会員会費は基本的に非課税ですが,学術大会を開催した際の参加費など,一部の学会活動では税金が発生することがあります.
そのため学術大会を運営する際には,税務に関してきちんと知っておく必要があります.
今回はその中でも注意が必要な学術大会の参加費の取り扱いについて考えてみたいと思います.
学術大会の参加費にかかる消費税について
結論から申し上げますと学術大会の参加費に消費税がかかるかどうかは,状況に応じてさまざまです.
そもそも消費税というのは,国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課される税金のことを指します.
商品の販売はもちろんさまざまなサービスの提供で課されることになっています.
学術大会というのもサービスの提供の一部と考えれば消費税がかかると考えられますが,実際はどうなのでしょうか?
消費税は必ずかかる?
消費税はその取引に対価があるかどうかで課税が決まります.
たとえば寄付や贈与などの対価を得ない取引では,課税の対象にはなりません.
学術大会の場合もこれと同様で,参加が学会活動の一環であり,参加することによる個人的な利益がないと解釈される場合には,参加費は非課税となります.
ただしこれは主にその学術団体に加盟している会員に当てはまり,非会員の場合には必ずしも当てはまりません.
なぜなら非会員は参加費を払うことによって,その学会に参加するという資格を得る,つまり対価があると捉えられるためです.
解釈の方法によっては学会員であっても課税対象となりますので注意が必要です.
消費税は内税と外税どっち?
内税というのは税込価格で表示されたものをいい,外税とは「+税」のように税抜価格で表示されたものを指します.
学術大会への参加費は内税で提示しているところもあれば,外税で提示しているところもあります.
ただし税抜価格のみの表示は基本的に禁止されており,消費税増税に伴う特別措置として,条件に合致する場合のみ令和3年3月31日まで認められているものです.
したがって今後参加費を提示する場合には税込価格を採用する必要があります.
消費税は懇親会費にもかかる?
学術集会後の懇親会費には,会員であっても非会員であっても消費税がかかるのが一般的です.
これは懇親会費を払うことで,懇親会に参加できるという対価があると解釈できるためです.
学会と懇親会を両方開催する場合は,消費税の有無によって参加費を分けて考えた方がわかりやすいでしょう.
今回は理学療法士・作業療法士が参加する学会の参加費に消費税は必要ないのかどうかについて考えてみました.
学術大会の参加費に消費税がかかるかどうかは,ほとんどの場合にはお金を介して対価が生じるかどうかで変わってきます.
理学療法士・作業療法士の皆様も学術大会運営の際には,税務に関しての知識を正しく持って適切に対処する必要がありそうですね.