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理学療法士・作業療法士の仕事中に休憩がないのは法律違反?法律に定められている休憩時間
理学療法士・作業療法士の中にも昼休憩に食事をしながら,カルテを書いたりといった方もいらっしゃるかもしれません.
過去にはこういった休憩中もしっかり仕事をする理学療法士・作業療法士は働き者として賞されていたわけですが,最近は違います.
そもそも理学療法士・作業療法士が休憩時間に仕事をするというのは法律的にも問題があります.
病院からすれば休憩時間も無償で働いてくれる理学療法士・作業療法士はありがたいかもしれませんが,もう時代遅れですね…
理学療法士・作業療法士の仕事中に休憩がないのは法律違反であるといったお話です.
労働基準法の三四条によると
実は仕事中の休憩に関しては,労働基準法の三四条に以下のように定められております.
理学療法士・作業療法士が勤務する病院や施設の勤務時間はフルタイムの方であれば8時間労働ということがほとんどだと思いますので, 1時間の休憩を与えることが義務となります.
多くの病院や施設が昼休みを1時間に設定しているのは,この基準に合わせているということになります.
つまり理学療法士・作業療法士が昼休みに仕事をしてしまうと労働基準法に違反していることになります.
しかしながら難しいのが,病院や施設の管理者が強制していない場合には,病院や施設側には責任はありません.
理学療法士・作業療法士個々人が自ら好んでサービス残業をしているということになります.
また労働基準法の34条の2項では「原則として休憩時間は一斉に与えなければならない」としています.
昼休みが一斉にあるのはこの原則のためです.
ただし一斉に休憩がとれないような業種は例外になります.
看護師なんていうのは良い例ですね.
短時間勤務,パートの理学療法士・作業療法士にも休憩時間はある?
短時間勤務,パートの理学療法士・作業療法士の場合の休憩時間はどうなるのでしょうか?
労働基準法の規定は正社員の理学療法士・作業療法士に限らず,パート職員や短時間勤務の理学療法士・作業療法士にも適応となります.
例えば9時から15時まで働いた場合には6時間労働になりますのでので45分の休憩が必要になります.
パートでも短時間勤務でも労働時間に応じた休憩時間の設定というのが原則となります.
リハビリテーション部門の中には昼休みにに電話番などを頼まれることがあるかもしれません.
しかし法律的にはこれは労働時間と見なされますのでアウトです.
労働から解放されている時間が休憩時間であることを理解する必要があります.
電話番をしたのであればそれ以外の時間に休憩時間を取る必要があります.
また例えば9時間労働の後に休憩時間を1時間取ればいいのではと思う人もいるかもしれませんが,休憩時間は仕事中にとることが原則です.
パート勤務の場合には,時給にカウントされない時間は無駄に感じるかもしれませんが労働者を守るために法律で決められたことなので従うほかありません.
休憩中に理学療法士・作業療法士がカルテを書いたら違法?
上述のとおり休憩中に理学療法士・作業療法士がカルテを書いている場合には,これが上司からの強制で行われているものか個々人の判断で行っているものかで判断は異なります.
昼休みに理学療法士・作業療法士個々人がが自分の意志で仕事をするのは病院や施設の責任にはならないことが多いですが,休憩時間のカルテ記録が習慣化していて病院や施設が黙認しているような場合には違反になります.
休憩時間は「労働者が休息のため労働から解放されることを保障している時間」ですので,その時間に仕事をしているのを黙認していれば,あきらかに労働基準法違反となります.
超過勤務を取得すれば問題無い?
休憩時間に働いても超過勤務を取得すれば問題無いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが,賃金を支払えばよいという話ではなく,雇用している病院や施設が休憩時間を与えるのは義務ですから,別途休憩時間も与えなければ法律違反として罰せられてしまいます.
理学療法士・作業療法士の仕事中に休憩がないのは法律違反であるといったお話でした.
休憩時間は法律的で決められたものです.
忙しいから休憩時間は取得しないというのは法律違反です.
たとえ忙しくてもきちんと休憩時間をとることが重要でしょうね.
今の時代,これまで当たり前に行ってきたことが後々に大きな問題となりますので,理学療法士・作業療法士の皆様も休憩時間はしっかりと休むようにしましょう.
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