理学療法士・作業療法士も注意 個人情報保護法違反で30万円以下の罰金も

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理学療法士・作業療法士も注意 個人情報保護法違反で30万円以下の罰金も

個人情報保護法が施行されてからというもの理学療法士・作業療法士の働く環境も大きく変わりました.

特に医療機関では個人の健康を含む情報を扱うため,個人情報保護に関する教育がどの施設でも徹底して行われていることと思います.

一方でSNSの普及によってまだまだ個人情報が流出するといったニュースも目にします.

今回は理学療法士・作業療法士も注意したい個人情報保護法について考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士が個人情報保護法違反を犯すケースとは?

理学療法士・作業療法士が個人情報保護法違反を犯すケースにはどんなケースが考えられるでしょうか?

例えば担当しているクライアントが同室のクライアントに関して,「○○さんはどこを怪我されたんですか?」なんて聞いてくることってけっこう多いと思います.

こういった場合に,「○○さんは○○の怪我ですよ」なんて答えてしまうとこれは個人情報を漏洩してしまっていることになります.

こういった場合には,「他の方のことはお話できません」と答えたり,知らないふりをしたりといったのが適切な対応策になると思います.

また理学療法士・作業療法士の場合であればSNSで情報を漏洩してしまうということもあるでしょう.

SNSの中にクライアントの情報を書き込むなんてことは最近は少なくなっていると思いますが,気付かないうちに情報を開示してしまっているケースもあります.

クライアントのデータが入ったUSBメモリの紛失なんても問題になりますよね.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の定義とは?

個人情報というのはどのように定義されているのでしょうか?

個人情報とは生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるものを指します.

氏名や生年月日が含まれていなくとも他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができれば,これは個人情報に含まれるということになります.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士によるSNSにおける個人情報ツイート

最近はSNSを利用する理学療法士・作業療法士も増えておりますが,クライアントの個人情報に関するツイートというのはいずれ大きな問題となる可能性を秘めていると思います.

一見,個人情報が含まれていないように見えても何かしらの形で個人を特定することにつながってしまうと後に大きな問題となります.

個人的にはクライアントの個人情報を含むツイートは個人情報を含む含まないに関わらずSNS上で行わないのが安全だと思います.

「昨日うちの病院で手術した大腿骨骨幹部骨折の…」なんてツイートして,この文面だけでは病院が特定できなくても他のツイートから病院が特定されれば,「昨日の」といったワードから手術日まで特定されてしまいますので,場合によっては個人が特定されることになってしまいます.

そう考えるとクライアントの情報はツイートしない方が間違いがないと考えられます.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師助産師看護師法における個人情報保護

また保健師助産師看護師法においても,看護職は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが述べられており(第42条の2),これに反した者は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(第44条の3)と記載されております.

ほかにも刑法(第134条1項),母体保護法(第27条),精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第53条),感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第73条)などにおいて,業務上知り得た人の秘密を保持しなければならない旨が罰則とともに定められております.

このように看護職には看護の実践にあたってその対象となる人々の権利を尊重することが求められているわけですが,これは看護職のみならず理学療法士・作業療法士にも当然求められるものであることは言うまでもありません.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正個人情報保護法違反による罰則は?

改正個人情報保護法に違反したばあいにはどのような罰則が適応されるのでしょうか?

この法律では5,000名以上の情報を有する”個人情報取扱事業者”が規制対象となりますが,一定の規模の医療機関であれば5,000名以上の情報なんて持っているでしょうからおおよその施設が適応となると考えられます.

違反した場合には,主務大臣による注意勧告や命令の対象となり,命令にも違反した場合には,罰則規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることとなります.

この罰則はあくまでも”改正個人情報保護法”における罰則規定に過ぎませんので,仮に実際に個人情報を漏えいさせてしまった場合には,損害賠償請求によって責任を追求される可能性も高くなりますので,病院や施設にとっては非常に大きな損害となります.

金銭的な賠償請求のみならず病院・施設の場合には風評被害も大きいでしょうね.

 

今回は理学療法士・作業療法士も注意したい個人情報保護法について考えてみました.

改めて考えてみると,個人情報保護法って怖いですね.

罰則金に損害賠償請求と考えると気軽にツイートできなくなりますね.

少なくともクライアントに関する情報はツイートしない方が賢明ですね.

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