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診療録におけるリハビリ実施時間の間隔
リハビリテーション部門(理学療法士・作業療法士)が監査の際に指摘を受けることが多いのが,診療録に記録するクライアントとクライアントの間の時間間隔です.
最近はリハッシュやリハメイトといった部門システムを使用して時間管理をされているリハビリテーション部門が多いと思いますが,時間間隔が短すぎると監査の際に指摘を受けてしまうことも少なくありません.
今回は診療録におけるリハビリ実施時間の間隔について考えてみたいと思います.
最低リハビリ実施時間の間隔を何分空ければよい?
このリハビリ実施時間の感覚については全国各地のリハビリテーション部門の監査で指摘の多い事項ですが,リハビリ実施時間の間隔を何分以上空ければ監査で指摘を受けることが無いのでしょうか?
過去の指摘では5分以上は空けるように指摘を受けたとか,2~3分でも大丈夫だったとか,結局のところ根拠となる文書というのは存在せず,監査を担当する担当官によって指摘も様々なわけです.
ただ考えてみますと,前に対応するクライアントと次のクライアントの間に時間を全く空けないというのは実際のところは不可能ですよね?
例えベッドが隣であっても,クライアント対応の間には,手洗い等の感染予防対策や準備等を行う前提ですので,いくら早くても1分は短いわけです.
実際には短くても2∼3分が現実的だと思われます.
リハビリ実施時間の間隔が画一的だと問題
また問題になるのは実施時間の間隔が5分以上空いていないといった話ではなくて,実施時間の間隔の記載が画一的であるといった点です.
ちなみに画一的では問題だといった指摘については,時間の間隔以上に指摘を受けることが多いようです.
システム上,時間間隔の設定をしていることも多いわけですが,これが画一的に行われると問題となるわけです.
実際の実施時間を明記することが重要
画一的な時間間隔にならないようにするためには,基本的には実際の実施時間をきちんと明記することが重要です.
手指衛生,移動,待ち時間も含めた時間を記載することが重要となるわけです.
実際の時間を分単位で記載して,たまたま間隔が1分になってしまってもこれは問題無いわけですが,全ての時間間隔が1分となるとこれは問題になるわけです.
厳密には,理学療法士・作業療法士がカルテに記載する実施時間というのは本当の時間を記載しなければ,虚偽記載となってしまいます.
本当の時間でなくても5分以上空けていれば問題無いといった考え方自体が間違っているということになります.
全ての間隔が均一である方が疑われてしまうわけですね.
今回は診療録におけるリハビリ実施時間の間隔について考えてみました.
最近はリハビリテーション部門の監査が厳しくなっているところも多いと思いますので,平時からきちんと対策をして監査前になって慌てないようにしたいですね.
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