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日本理学療法士協会から代議員選挙におけるインターネット利用に関する注意喚起
先日もお伝えいたしましたように,日本理学療法士協会の理事を決定する際の選挙権を有する代議員の選挙投票が今月末より開始されます.
この選挙の持つ意味についても先日お伝えさせていただきました.
立候補受付は2020年1月27日(月)正午~2020年2月3日(月)正午でしたので既に立候補盂受付は終わっているわけですが,投票期間は2020年2月24日(月)正午~3月8日(日)正午となっております.
理学療法士の場合,選挙違反に関する知識に疎い方が多いのでついつい選挙違反を起こしている方が立候補者ですらいらっしゃるわけですが,今回は日本理学療法士協会から立候補者や有権者がインターネットやSNSを用いて選挙活動を行う際の注意喚起がなされております.
今回は日本理学療法士協会から代議員選挙におけるインターネット利用に関する注意喚起について考えてみました.
日本理学療法士協会から出された注意喚起
こちらが日本理学療法士協会から出された注意喚起です.
立候補者及び有権者におかれましては、必ず『選挙運動について』並びに『選挙運動Q&A』を熟読のうえ細心の注意を払い、選挙運動を行ってください。選挙管理委員長が違反であると判断した場合、状況により注意、指導、是正勧告、立候補取り消しを行うことがありますので、くれぐれもご注意ください。
メールでの選挙活動は有権者と候補者で制限が異なる
この図が非常にわかりやすいです.
選挙違反を考える際には有権者と候補者に分けて考える必要があります.
有権者
ウェブサイト等(ホームページ・ブログ・ツイッターやフェイスブック等のSNS・動画共有サービス・動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが,電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています.
また有権者はホームページや電子メール等を印刷して頒布することも禁じられておりますので候補者へ協力される方は十分に注意をされてください.
候補者
ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます.
ここで重要なのは電子メールを使った選挙活動が認められるのは,候補者だけであるといった点です.
ですので電子メールを使って○○さんに投票お願いねなんていうのは選挙違反に当たるわけですね.
ちなみにTwitterのDMやFacebookのメッセンジャーなんかで投票を呼び掛けるのはどうなのでしょうか?
電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)以外の通信方式を用いて,SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能は,「ウェブサイト等」に含まれますのでこれは問題ないようです.
選挙運動期間外の選挙運動
Twitterで問題になっていたのはこれですね.
インターネットでの選挙活動は可能ですが,選挙活動ができる期間が決められております.
選挙運動は,公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条、第239条).
つまり公示・告示日の前から「立候補します!頑張ります!投票を!」なんていうのはアウトなわけですね.
候補者に関し虚偽の事項を公開・悪質な誹謗中傷行為
当たり前ですがNGですね.
昨年の夏の選挙の際のことを棚に上げておいて,これを日本理学療法士協会が言うかと思いましたが…
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし,又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項).
公然と事実を明らかにし,人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項).
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑法第231条).
今回は日本理学療法士協会から代議員選挙におけるインターネット利用に関する注意喚起について考えてみました.
皆様も応援したい方がいらっしゃると思いますが,ルールを守って選挙活動に励みましょう.
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