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これは必見!理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインQ&A公開②
(2019年5月30日付)
ケースバイザーも指導者資格が必要なのか?
理学療法士・作業療法士の臨床実習は大きな転換期を迎えております.
昨年の秋に臨床実習および養成教育に関するガイドラインが公開されたといった内容については以前にも複数回に分けてご紹介させていただきました.
前回も2019年5月30日にQ&Aが公開されたガイドラインのQ&Aに関してご紹介させていただきましたが,引き続きQ&Aについてご紹介させていただきます.
理学療法士・作業療法士臨床実習指導者講習会について
まず厚生労働省が指定する臨床実習指導者講習会はいつから開催されるかですが,中央講習会が2019 年2月から順次開催されております.
臨床実習指導者講習会の実施主体ですが,基本的には各都道府県士会が中心になりますが,臨床実習指導者講習会の開催指針を満たしていれば,実施主体に制限はありません.
ただし臨床実習指導者講習会を行う場合には,事前に確認依頼書を厚生労働省へ提出する必要があります.
実習指導者資格について
臨床実習指導者講習会に参加した者のみが実習指導者の資格を得られます.
実習指導者のこれまでの指導経験年数が長い場合(例えば 10 年以上など),厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の受講として読替えることはできません.
また日本理学療法士協会が認定している指導実績や各大学が認定している「臨床教授」等の資格を,厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の受講として読替えることもできません.
この点に関しては以前のQ&Aでも回答がなされておりましたが,今回の規定が非常に厳格なものであることが分かります.
ケースバイザーも指導者資格を取得しておく必要があるのか?
理学療法士・作業療法士の実習では,主に臨床実習指導を行うスーパーバイザーと担当症例の指導を行うケースバイザーによって指導が行われることが多いと思います.
スーパーバイザーが指導者講習会を受講して指導者資格を有しておくことは当然ですが,ケースバイザーもまたこの指導者資格を持ってく必要があるのでしょうか?
また実習施設に実習指導者の要件を満たす者は1人でもいればよいのかといったような疑問も生じます.
この点に関してQ&Aでも回答がなされております.
基本的には,理学療法士・作業療法士の実習指導を行うことが出来るのは,ガイドラインに示す講習会を修了した者であり,すべての臨床実習指導者の受講が求められます.
ただし実習指導者の要件を満たしていない者は,実習指導はできませんが,実習指導者の指導・監督の下,診療チームの一員として実習指導者と一緒に補助的な指導を行うことはできます.
私が参加した臨床実習指導者中央講習会でもこういった質問がありましたが,講師からは補助的な指導を行うものと実習指導者がクライアントに関して情報を共有していてチームで診療を行っている場合には,補助的に指導を行っている理学療法士・作業療法士が実習指導資格を有していなくても問題無いと回答されておりました.
原則としてはケースバイザーも指導者資格を資格しておく必要があると考えた方が良いでしょう.
こうなると理学療法士・作業療法士の学生の出席日数も心配になります.
主たる指導者が休暇を取得する場合には学生も休みにせざるを得ませんので,単位取得に必要な時間に達するまでにこれまでよりも長い期間が必要になる可能性があります.
したがって8週で依頼された実習が8週では終わらないといったケースも出てくるかもしれません.
ちなみに理学療法士・作業療法士実習指導者講習会に参加して,指導者資格を得ておけば経験年数に関する規定は設けられておりません.
今回は2019年5月30日に公開された理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインQ&Aを公開させていただきました.
特にケースバイザーの指導者資格に関しては今後もさまざまな議論が進みそうですので,もう少し注目しておく必要がありそうですね.
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