管理職の理学療法士・作業療法士には残業代は支払われないのが当然?

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管理職の理学療法士・作業療法士には残業代は支払われないのが当然?

理学療法士・作業療法士の皆様はこんな話を聞いたことってありませんか?

理学療法士・作業療法士が管理職に昇格した場合に,残業代を請求できなくなったために,むしろ昇進前よりも給与が減ったなんて話です.

でもなぜ管理職の理学療法士・作業療法士には残業代が支払われないのでしょうか?

今回はなぜ管理職の理学療法士・作業療法士には残業代が支払われないのかについて考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

管理職の理学療法士・作業療法士に残業代が出ない理由

まずなぜ管理職の理学療法士・作業療法士には残業代が支払われないのでしょうか?

管理職の理学療法士・作業療法士に残業代が支払われない理由は,労働基準法(第41条2)にあります.

労働基準法(第41条2)によると「監督もしくは管理の地位にある者については労働時間,休憩および休日に関する規定は適用しない」とされております.

しかしながら「課長」「リーダー」などの肩書だけを与えて「管理職だから」と残業代を支払わないといったやり方は,労働基準法違反の可能性がありますので注意が必要です.

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法における「管理監督者」の要件

管理者の理学療法士・作業療法士に残業代が支払われるかどうかを考える際には,労働基準法における管理監督者の定義を確認することが重要です.

労働基準法における「管理監督者」といのは,行政通達や裁判例において厳密な要件が定められております.

その要件というのは以下の3つです.

 

経営者と一体的な立場で仕事をしている

出社,退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない

その地位にふさわしい待遇がなされている

 

 

 

 

 

 

 

経営者と一体的な立場で仕事をしている

管理監督者は,経営者に代わって経営者と一体的な立場で仕事をする人です.

したがって経営者から管理監督,および指揮命令についての一定の権限をゆだねられていなくてはなりません.

考えてみるとあくまで部門管理のみを任されている理学療法士・作業療法士の管理者が経営者と一体的な立場で仕事をしていることというのは少ないかもしれません.

「課長」「リーダー」などの肩書が与えられていても,自らの裁量で行使できる権限が少なく,多くの事案について例えば上司であるリハビリテーション部長に決裁を仰がなければならなかったり,あるいはリハビリテーション部長にの命令を部下に伝達したりするだけにすぎないような場合には管理監督者であるとはいえないわけですね.

 

 

 

 

 

 

 

出社,退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない

管理監督者は,時を選ばず経営上の判断を求められることがあります.

また労務管理上でも一般の従業員とは異なる立場に立つことが必要です.

したがって管理監督者の場合には,出社時間や退社時間に厳格な制限がなく,自らの裁量に任されなくてはなりません.

遅刻や早退をしたらその分減給されるような場合には管理監督者であるとはいえません.

 

 

 

 

 

 

その地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者の理学療法士・作業療法士は重要な職務に従事していますから,地位や給料などの待遇において一般の理学療法士・作業療法士と比較して相応の待遇がなされていなくてはなりません.

 

以上のように労働基準法における「管理監督者」については厳格な要件が定められております.

「理学療法士・作業療法士が管理職だから残業代は出ない」とする場合には,その職務内容や待遇が管理監督者に該当するのか、よく検討されなければならないでしょう.

 

今回はなぜ管理職の理学療法士・作業療法士には残業代が支払われないのかについて考えてみみました.

管理職の理学療法士・作業療法士には残業代は出ないとするためには,管理職の理学療法士・作業療法士の職務内容や待遇などが労働基準法において定められている「管理監督者」に該当しているかどうかがポイントとなります.

管理監督者の基準に当てはまらないにもかかわらず,「課長」「リーダー」などの肩書だけを与えて残業代を支払わないのは労働基準法違反となりますので注意が必要ですね.

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