理学療法士・作業療法士も知っておきたいさまざまな控除

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理学療法士・作業療法士も知っておきたいさまざまな控除

理学療法士・作業療法士も,年末になると年末調整といった形式で保険料の控除を受けたり,確定申告を通じて控除を受ける機会は多いと思います.

私自身も毎年年末調整の旅に保険料の控除の申請を行ったり,年度末になるとバタバタしながら確定申告を行っておりますが,この控除の仕組みっていまいち理解できないところがありました.

ただ受けられる控除を知ることで所得税などの引かれる税金が少なくなりますので,手取り年収も増えます.

私たち理学療法士・作業療法士の少ない年収でもしっかりと税金対策することで少しでも収入を増やすことがでるのです.

適切な控除を受けるためにも,まずはどんな控除が存在するのかを知ることが必要です.

今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたいさまざまな控除について考えてみたいと思います.

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控除の種類は?

  • 生命保険控除
  • 個人年金控除
  • 介護医療保険控除
  • 地震保険控除
  • 社会保険料控除
  • 小企業共済等掛金控除
  • 医療費控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 住宅ローン控除
  • 配当控除

 

理学療法士・作業療法士が収入を得た時にかかる税金である所得税ですが,収入金額の全額に対してではなく,一定の金額を差し引いたものに対して計算されます.

この差し引かれる一定額のことを控除といいます.

かなり簡単に説明すると収入-控除=課税所得となります.

この課税所得に対して所得税などが計算されるわけです.

そのため控除が多ければ多いほど,課税所得の金額は小さくなり,結果所得税が少なくて済むのです.

したがって受けられる控除が多い方が収入が増えることになります.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士が受けられる控除の種類は?

一言に控除と言っても様々な種類があります.

ここでは理学療法士・作業療法士が受けることのできる控除について紹介していきたいと思います.

 

生命保険控除

生命保険の控除は年間支払い保険料の合計によって所得控除額が変わります.

おおよそ以下のような感じです.

2万円以下:支払い金額そのまま

4万円以下:支払い金額×1/2+1万円

8万円以下:支払い金額×1/4+2万円

8万円超:4万円

 

個人年金控除

個人年金控除は個人年金保険両税制適格特約が付帯されている個人年金保険を支払っている場合に受けられる控除となります.

控除される金額は生命保険控除と同様で以下のようになります.

2万円以下:支払い金額そのまま

4万円以下:支払い金額×1/2+1万円

8万円以下:支払い金額×1/4+2万円

8万円超:4万円

 

介護医療保険控除

介護または医療に関する保証を内容とする主契約または特約の支払い保険に加入している場合受けられる控除です.

これについても控除される金額は生命保険控除と同じです.

2万円以下:支払い金額そのまま

4万円以下:支払い金額×1/2+1万円

8万円以下:支払い金額×1/4+2万円

8万円超:4万円

 

地震保険控除

各年において地震保険契約の保険料等を支払った場合に受けられる控除です.

地震保険の場合は払い金額の全額が所得控除となります.

ただし上限は所得税で5万円,住民税で2万5千円となります.

 

社会保険料控除

社会保険料控除は,本人または生計を一にする配偶者や子供が負担するべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です.

例として,「夫である理学療法士・作業療法士が専業主婦の妻の社会保険料を払っている場合」に受けられる控除となります.

この場合には支払い金額の全額が所得控除となり,上限は設けられておりません.

 

小企業共済等掛金控除

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合に受けられる控除です.

支払い金額の全額が所得控除となります.

この所得控除を目的に最近はiDeCoに介入する理学療法士・作業療法士も増えてきておりますね.

この場合には上限があるので注意が必要です.

 

医療費控除

本院または生計を一にする配偶者や子供などの医療費の実質負担額が10万円を超えた場合,その超過額に対して受けられる控除です.

最大で200万円が控除されます.

 

配偶者控除

生計を一にしている配偶者がいる場合(年間合計所得が38万円以下)に受けられる控除です.

最大38万円の控除を受けることができます.

 

配偶者特別控除

生計を一にしている配偶者がいる場合(年間合計所得が38万円以上123万円以下)に受けられる控除です.

配偶者の所得に応じて一定額が控除されます.

 

扶養控除

生計を一にする16歳以上の扶養家族(配偶者を除く)のうち合計所得が38万円以下の場合に受けられる控除です.

38万円の控除を受けることができます.

また19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円が控除されます.

 

障害者控除

本人または配偶者,扶養親族が障害者である場合に受けることができる控除です.

障害者の場合は27万円,特別障害者の場合は40万円が控除されます.

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除に関しては,借入金の要件,取得住宅の要件,本人の所得の要件などさまざまな要件を満たす必要がありますが,要件を満たした場合には,住宅借入金の年末残高×1%が控除額となります.

 

配当控除

国内株式等の配当等について,総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です.

金額に応じて配当所得の10%または5%が控除されます。

 

今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたいさまざまな控除について考えてみました.

今回ご紹介いたしましたように理学療法士・作業療法士が受けることができる控除というのはさまざまな種類が存在します.

全ての控除を受けることは難しいかもしれませんが,生命保険控除・社会保険控除は誰もが受けられる控除だと思います.

また個人年金保険や介護医療保険,地震保険に加入している場合には,必ずそれぞれの控除を受けましょう.

さらに医療費が1ヶ月10万円を超える場合や,専業主婦または年間所得が123万円以下の配偶者がいる場合は配偶者(特別)控除を受けることができますので控除も見逃せません.

加えて高校生以上の子供がいる場合の扶養控除,マイホームを購入した場合は住宅ローン控除もきっちりと受けたいですね.

このように受けられる控除にはさまざまなものがありますので,皆様も損をしないように控除申請をしましょう.

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